2020年04月23日
休業要請
一昨日、浜松市から休業要請が出ました
当店も要請に従い、4月25日から5月6日まで、両店を休業します。
但し、デリバリー、テイクアウトは本店にて行いますので宜しくお願いします。
浜松市の休業要請に基づく協力金の支給について
休業要請に協力する浜松市内の施設・店舗を運営する事業者に対して、1事業者50万円(複数店舗運営事業者100万円)の協力金を支給します。※なお、4月25日(土)~5月6日(水)の休業要請期間に休業することが必須であり、その期間休業したことを証明する書類の提出が必要になります。
対象者及び要件
対象者…新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業要請に協力する浜松市内の以下の施設・店舗を運営する事業者
1.食事提供施設
食堂、レストラン、専門料理店、うどん・そば店、すし店、酒場(居酒屋など)、ビヤホール、喫茶店、その他飲食店
※ただし、休業期間中におけるテイクアウト・宅配サービスのみの営業は可
2.遊興施設
バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室付浴場業に係る公衆浴場などの性風俗店
3.その他
スーパー銭湯、スポーツクラブ、パチンコ屋、ゲームセンター
※今後、状況に応じて見直しになる場合があります。
当店も要請に従い、4月25日から5月6日まで、両店を休業します。
但し、デリバリー、テイクアウトは本店にて行いますので宜しくお願いします。
浜松市の休業要請に基づく協力金の支給について
休業要請に協力する浜松市内の施設・店舗を運営する事業者に対して、1事業者50万円(複数店舗運営事業者100万円)の協力金を支給します。※なお、4月25日(土)~5月6日(水)の休業要請期間に休業することが必須であり、その期間休業したことを証明する書類の提出が必要になります。
対象者及び要件
対象者…新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業要請に協力する浜松市内の以下の施設・店舗を運営する事業者
1.食事提供施設
食堂、レストラン、専門料理店、うどん・そば店、すし店、酒場(居酒屋など)、ビヤホール、喫茶店、その他飲食店
※ただし、休業期間中におけるテイクアウト・宅配サービスのみの営業は可
2.遊興施設
バー、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室付浴場業に係る公衆浴場などの性風俗店
3.その他
スーパー銭湯、スポーツクラブ、パチンコ屋、ゲームセンター
※今後、状況に応じて見直しになる場合があります。
Posted by きくいち at 07:56│Comments(0)
│大将